失業保険の受給期間について教えて下さい。
昨年の8月30日付けで定年退職を迎え、退職後は海外企業にて再就職し、現在海外赴任中です。ですのでこの1年は雇用保険はかかっておりません。
ですので、前職時の失業保険を受給したいと思いハローワークに申し出たところ、今日申請しても8月30日分までしか支給できませんとのことでした。
退職後、この1年間海外赴任だったため中々申請に行けずこのようなことになってしまいました。
この度、1年間の契約を終え来月は帰国することとなり申請できればと考えております。
このような理由などで受給期間を延ばせたり、何とか失業保険をもらえる手立てはないでしょうか。
昨年の8月30日付けで定年退職を迎え、退職後は海外企業にて再就職し、現在海外赴任中です。ですのでこの1年は雇用保険はかかっておりません。
ですので、前職時の失業保険を受給したいと思いハローワークに申し出たところ、今日申請しても8月30日分までしか支給できませんとのことでした。
退職後、この1年間海外赴任だったため中々申請に行けずこのようなことになってしまいました。
この度、1年間の契約を終え来月は帰国することとなり申請できればと考えております。
このような理由などで受給期間を延ばせたり、何とか失業保険をもらえる手立てはないでしょうか。
失業給付の受給期間は、離職日の翌日から1年です。
失業給付を受けられる有効期限と思ってもらえれば分かりやすいと思います。
これを過ぎると、受給資格は失効します。
受給期間がある程度残っていれば、受給期間の延長措置(所定の受給期間+3年)ができたのですが、今となっては手立てがありません。
本日受給期間の延長措置を申請しても、受給期間満了日(離職日の翌年の同日)までしか延長できません。
また、失業給付の受給までには、手続き後、7日の待期期間(失業状態の確認期間/何も支給されない期間)がありますので、本日、手続きをしたとしても、1日分(8月30日)しか、延長も受給も出来ないということになります。
失業給付を受けられる有効期限と思ってもらえれば分かりやすいと思います。
これを過ぎると、受給資格は失効します。
受給期間がある程度残っていれば、受給期間の延長措置(所定の受給期間+3年)ができたのですが、今となっては手立てがありません。
本日受給期間の延長措置を申請しても、受給期間満了日(離職日の翌年の同日)までしか延長できません。
また、失業給付の受給までには、手続き後、7日の待期期間(失業状態の確認期間/何も支給されない期間)がありますので、本日、手続きをしたとしても、1日分(8月30日)しか、延長も受給も出来ないということになります。
一回手続きした失業保険は申請しなおしできますか?
会社には自己都合として辞めました。本当は体調不良で辞めたんですが、手続き時に会社での出来事や精神的な事、説明したんですが、うまく伝わらなかったようで、給付制限3ヶ月つきました。
一回手続きしたらやり直しはきかないんでしょうか…教えて下さい。
会社には自己都合として辞めました。本当は体調不良で辞めたんですが、手続き時に会社での出来事や精神的な事、説明したんですが、うまく伝わらなかったようで、給付制限3ヶ月つきました。
一回手続きしたらやり直しはきかないんでしょうか…教えて下さい。
原則としてやり直しはききません、体調不良で働けない
状態なら、受給期間を延長することが出来ます
延長して働けるような状態になれば延長を解除して
受給手続きをすれば給付制限のない受給者になります
状態なら、受給期間を延長することが出来ます
延長して働けるような状態になれば延長を解除して
受給手続きをすれば給付制限のない受給者になります
結婚が延期になった場合の失業保険手当受給
色々情報を調べたのですが、私のようなケースが見当たらなかったので質問させてください。このたび8月末付で、結婚に伴い配偶者を同居するため拠点を移すことになり退職いたしました。退職願にもそのように記載しています(一身上の都合と記入したのですが、上司が認めてくれなかったので)
専業主婦になるはずでしたのが、彼の海外出向が急に決まり、色々検討した上、出向中の4年間は私は日本に残ることになりました。よって、もう一度就職先を探そうと思うのですが、その場合は自己都合として、失業保険手当を受給することは可能でしょうか。
働く意思があるので、受給できると思うのですが、1つ心配なことは、会社がハローワークに提出した退職願に「結婚に伴い配偶者を同居するため拠点を移すことになったので」と記入しています。ハローワークのかたに事情を説明すれば大丈夫でしょうか?
お忙しい中お手数をおかけして申し訳ありませんが、どなたか回答いただけると非常に助かります。
色々情報を調べたのですが、私のようなケースが見当たらなかったので質問させてください。このたび8月末付で、結婚に伴い配偶者を同居するため拠点を移すことになり退職いたしました。退職願にもそのように記載しています(一身上の都合と記入したのですが、上司が認めてくれなかったので)
専業主婦になるはずでしたのが、彼の海外出向が急に決まり、色々検討した上、出向中の4年間は私は日本に残ることになりました。よって、もう一度就職先を探そうと思うのですが、その場合は自己都合として、失業保険手当を受給することは可能でしょうか。
働く意思があるので、受給できると思うのですが、1つ心配なことは、会社がハローワークに提出した退職願に「結婚に伴い配偶者を同居するため拠点を移すことになったので」と記入しています。ハローワークのかたに事情を説明すれば大丈夫でしょうか?
お忙しい中お手数をおかけして申し訳ありませんが、どなたか回答いただけると非常に助かります。
自己都合(一般退職)として雇用保険を受給するのに何ら問題はありません。
結婚を理由に退職したとしても、婚約破棄や延期は自由ですのでハローワークは雇用保険受給を断る理由がありません。
※離職票に結婚に伴い・・・とあっても婚期の延期や取りやめは貴方の自由です。
結婚を理由に退職したとしても、婚約破棄や延期は自由ですのでハローワークは雇用保険受給を断る理由がありません。
※離職票に結婚に伴い・・・とあっても婚期の延期や取りやめは貴方の自由です。
3月に自主退社して、4月から専門学校通うつもりです。学生は失業保険が受給できないと聞きました。失業保険を生かす方法はないのでしょうか?
ないです。
有効期間1年間ですし
期間延長理由に就学は含まれないですから。
海外にいくとかなら延長できます
通信制とか夜間とかで求職活動でき、働ける状態ならいいんですけど。
本業が「学生」になる人は無理です
あと、アルバイトでたくさん働いても、雇用保険には入れません~。
雇用保険でつかえるものとしては
職業訓練給付金があります
退職後1年以内でしたら、指定されている期間1年の学校や講座等を受けて修了し、申請すれば20%分もらえます
有効期間1年間ですし
期間延長理由に就学は含まれないですから。
海外にいくとかなら延長できます
通信制とか夜間とかで求職活動でき、働ける状態ならいいんですけど。
本業が「学生」になる人は無理です
あと、アルバイトでたくさん働いても、雇用保険には入れません~。
雇用保険でつかえるものとしては
職業訓練給付金があります
退職後1年以内でしたら、指定されている期間1年の学校や講座等を受けて修了し、申請すれば20%分もらえます
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